2009年11月06日

保険証 コピー

不法行為に基づく損害賠償

* 過失相殺

不法行為に基づく損害賠償額の算定においては裁判所は被害者の過失を考慮して損害賠償額を定める(722条)。これを過失相殺といい、債務不履行に基づく損害賠償の場合にも同様の制度があるが、不法行為に基づく過失相殺の場合には必要的なものとされておらず責任を免除することも認められない。


# 損害保険(損保:第二分野)

* 火災保険
o 住宅火災保険
o 住宅総合保険
o 地震保険(単独加入は不可。必ず住宅火災保険などと併せて加入する。)
o 普通火災保険
o 店舗総合保険
o 団地保険
* 海上保険
* 自動車保険
o 自賠責保険(俗称・強制保険)
o 任意保険
* 所得補償保険
* 賠償責任保険
o 個人賠償責任保険
o 企業賠償責任保険
o 専門職業人賠償責任保険
o 瑕疵保証責任保険
o 船客傷害賠償責任保険
* 傷害保険
o 普通傷害保険
o 家族傷害保険
o ファミリー交通傷害保険
o 国内旅行傷害保険
o 海外旅行傷害保険
o ゴルファー保険




保険証の別発行について

保険証の別発行について保険証について質問です.個人の保険証を発行したいのですが,もともと保険制度のことがよくわからなかったので調べてみた結果,次のことがわかりました:-------------------------------------------------------------------(続きを読む)


健康保険証発行前の資格証明書

新しい職場は社会保険労務士さんに委託しているようで、健康保険証が今月末くらいになるそうです。週末に通院したいので、資格証明書の発行を依頼しようと思うのですが、母が高齢(70歳)で健康保険高齢受給者証をもらえるはずです(続きを読む)


SEASON IN DRES CAMP



1ポチお願いします⇒ Blog Ranking

人気ブログランキングへ1ポチお願いします


消費者金融5社一括お申込み!

キャッシングでお困りの方を応援します!



融資審査…その前に仮審査うけてみよう!


posted by 保険君 at 18:21| Comment(0) | TrackBack(0) | 保険相談
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。
この記事へのトラックバックURL
http://blog.sakura.ne.jp/tb/33467558
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。

この記事へのトラックバック